競馬の税金は申告をしないとばれる? 心配なら確定申告で納税しよう

競馬・税金

競馬を長年楽しんでいると、ほとんど負けているでしょうが、時にプラス収支になってウハウハな気分で豪勢なディナーを食べに行った人も多いでしょう。一瞬で数万円から数十万円に化けるのが競馬のような公営ギャンブルの魅力の一つといえます。では、競馬で儲けを出した場合、よく耳にするのが税金の申告です。実際に競馬で税金はばれるのかここで紹介していきます。

競馬にかかる税金の種類

競馬にかかる税金は、的中した払戻金を対象としています。年間を通した払戻金で得た利益が一時所得で税務署に申告しなければなりません。払戻金といってもたかだか月に数万円程度の配当があるかないかくらいだよと嘆く人もいるでしょうが、確かに競馬のような公営ギャンブルでは圧倒的に負けることが多いので払戻金も微々たるものといえます。

実際に一時所得には50万円の特別控除がありますので、年間50万円以上の払戻金が対象となります。年間通しても50万円も超えていないという競馬ファンのかたは申告する必要がないので安心しても大丈夫です。

では50万円以上の払戻金を手にした競馬ファンはどうでしょうか。結論からすると税務署にばれないことが多いといえます。周囲の知人に競馬の払戻金において税務署から通知が来たという人は皆無でしょう。

しかし、この払戻金が高額になれば話は別です。税務署も忙しいとはいえ、急な大金の動きには敏感になります。たとえばWin5で数千万円も的中した人の場合はどうしてもばれやすくなります。それは高額の買い物をすることが多くなり、急に資産が増えているからです。

急激なお金が入ってくるとどうしても使いたくなるものですし、土地や株を購入して現金を資産に変えてみるものです。急に大金が転がり込んでくると、銀行の倒産を心配したり、現金で持っておくのも怖いと感じてしまいがちです。そうなると下部や土地を購入して資産に変えてしまう人もいるでしょう。もちろんこれらの資産を確定申告するでしょうから、ここで税務署の登場となります。

急激な資産増加は疑われる

税務署は個人の年収を把握できますので、いきなり確定申告で昨年の年収以上の資産を持っていれば当然目を付けられます。この資産はどうやって手に入れたのか。何かあったのではないかと当たり前ですが、税務署からは疑われます。

ただし、ここではまだ競馬で大金を当てたとは思われていません。相続や贈与、宝くじなど急な資産増とはいえ、いきなり脱税とは思わないはずです。宝くじは非課税ですし、毎月高額当選が多数出ていますので、年間の申告額を見ている税務署からするとそれほど珍しいものではありません。

とはいえ、宝くじは当選証明書を発行してもらえるので申告漏れにはなりませんが、公営ギャンブルはそうはいきません。税務署から疑いの目をかけられたら言い逃れするのは無理でしょう。

本当に税務署にばれる?

では実際に税務署にばれるのかどうかといえば、こればかりはかなりのグレーゾーンといえます。一概に税務署の職員も限られた人員で動いていますし、やはり大きな金額が動く案件に集中するものといえます。

数千円から数万円程度の調査をするのかといえば、しないともいえませんが、競馬の払戻金を集計するのは本人でも大変なのに第三者となるとより面倒です。かなり手間をかけるのにそれに見合った申告漏れを発覚できないと、民間企業なら結果が出ていないと上司から「もっと絞りとれるところから手を付けろ」と怒られてしまいます。

特に中央競馬は公営ギャンブルの中でも人気の高いジャンルとなります。馬券購入時に負担する国庫納付金は、年間で数千億円もの規模になっているほどです。あまり執拗に少しの金額で申告漏れを指摘するとなると、競馬ファンが離れていくことになってしまい、結果として国に納めるお金がかなり減ってしまうようになります。

税務署としてもきっちりと確定申告をしてほしいと思う反面、厳しくすると税収(国庫納付金)が減るのは分かっているでしょうから、なかなか表だって動けないのが実用といえます。

ばれるのが怖いならきちんと納税を!

的中した馬券が50万円程度ならばれない可能性が高いですが、高額の払戻金を手にした場合は税務署にきちんと確定申告するべきといえます。払戻金だけでなく、生命保険の満期保険金や他のギャンブルで得た収入も累計して申告する必要があるからです。もちろん、クイズなどの懸賞で得たお金も一時所得として確定申告の必要があります。

申告漏れとして追加徴収ならまだしも、悪意があると判断されるとより重い追加税を課せられます。脱税とまではいかないでしょうが、税務署の心証が悪くなるのは避けられません。

現金で持っておくのは怖いという理由もあるでしょうが、税務署から立ち入りが入るとタンス貯金も調べられます。もちろん、土地や株を持っていれば確定申告しなければなりませんから、どのみちばれるのが怖いと考えるならきちんと納税するようにしましょう。

外れ馬券を経費にしたい

税務署にばれるかは別として、確定申告するにしても払戻金を税金に徴収するなら馬券購入費を経費にしてほしいとだれもが思うところです。実際にレースに的中した分を次の軍資金に回すのは当然ですから、払戻金が増えれば購入金額も増えていきます。

馬券購入費用をすべて経費にできるかといえばそうではありません。たとえば100円の投票券が的中して払戻金が10,000円になった場合、次のレースに全額投資したからといって、この10,000円が経費になるとは限りません。実際に経費となるのは100円のみとなり、9,900円が課税対象額となってしまいます。

ただし、次のレースで10,000円を1点買いとして的中させた場合には、この10,000円は的中馬券の経費となります。逆にこの1点買いが外れた場合は10,000円も経費にならず、先のレースで的中させた分の9,900円は課税のままで現金だけ無くなるという本末転倒なことになってしまうのです。

これは公営ギャンブルが一時的な利益と見なされるからであり、継続した収入であると認められればこの外れ馬券となった10,000円も経費として計上することが可能となります。

雑所得で経費を計上

外れ馬券を経費として申告する場合、一時所得としてではなく、雑所得として確定申告をしなければなりません。雑所得は継続した利益を税務署に認めさせなければならないので、的中した払戻金をそのまま次のレースに上乗せして投票するシステムが必要です。

大げさといわれそうですが、実際に過去の判決でも外れ馬券を雑所得として計上することが認められた例があります。競馬ファンにとって的中した馬券よりも外れ馬券の方が多いのは周知の事実ですから、競馬で利益を出すことのほうが難しいと言わざるを得ません。

ただ、競馬を生活の一部として取り組んでいる人には雑所得として計上するのを試すのもアリといえます。その場合、いくら過去の判決があるとはいえ、基本的に裁判沙汰になるのは税務署が認めていないことを意味していますので、かなりハードルは高いといえるでしょう。

まとめ

競馬にかかる税金の種類は主に一時所得が上げられます。年間50万円以上が課税対象となり、高額の払戻金を得た場合は税務署のターゲットにされる可能性があります。累計が50万円程度の競馬ファンなら税務署も申告漏れを指摘することはないといえるのでばれない可能性は高くなりますが、万が一申告漏れを指摘されることを不安になるなら確定申告で納税するように心掛けましょう。